鑑定調査の証拠能力
指紋、筆跡、声紋鑑定の結果は、裁判等で証拠として採用され、判決に多大な影響を与える材料となります。
また、民事の争いでも、鑑定書は強い証拠能力を持っており、故に間違いが許されないものであると言えます。
とはいえ、希望する鑑定結果が必ず出るというものでもなく、さらに鑑定にかかる料金も高額になりがちです。
しかし、それを補って余りあるメリットが存在する為、問題解決の一つの手段として有効です。
自宅に投函された嫌がらせの手紙に付着していた「容疑者Aの指紋」鑑定
契約書の偽造を証明した「押印印影の実印との不合致」鑑定
遺言書の真贋を判定した「拇印指紋の不合致」鑑定
生命保険受取に関する受取人と被保険者の家族「受取人指名欄の筆跡」鑑定
巨額横領事件に関して無実を主張する人物の「闇帳簿筆跡」鑑定
実際に、このような内容の鑑定が裁判所で証拠として採用され、判決へ大きな影響を与えています。
特に片方だけが鑑定書を証拠としてだして相手が反証しない場合の鑑定の持つ力は非常に大きなものとなります。
もし自分でするつもりがなくとも、相手が鑑定書を出してきたらそれに対して必ず反論しなければ、裁判や交渉の席では非常に不利になることが想像されます。
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