メニュー

鑑定調査の証拠能力

指紋、筆跡、声紋鑑定の結果は、裁判等で証拠として採用され、判決に多大な影響を与える材料となります。

また、民事の争いでも、鑑定書は強い証拠能力を持っており、故に間違いが許されないものであると言えます。

とはいえ、希望する鑑定結果が必ず出るというものでもなく、さらに鑑定にかかる料金も高額になりがちです。

しかし、それを補って余りあるメリットが存在する為、問題解決の一つの手段として有効です。

裁判や民事で鑑定が決定的な証拠となった例

自宅に投函された嫌がらせの手紙に付着していた「容疑者Aの指紋」鑑定

契約書の偽造を証明した「押印印影の実印との不合致」鑑定

遺言書の真贋を判定した「拇印指紋の不合致」鑑定

生命保険受取に関する受取人と被保険者の家族「受取人指名欄の筆跡」鑑定

巨額横領事件に関して無実を主張する人物の「闇帳簿筆跡」鑑定

 

実際に、このような内容の鑑定が裁判所で証拠として採用され、判決へ大きな影響を与えています。
特に片方だけが鑑定書を証拠としてだして相手が反証しない場合の鑑定の持つ力は非常に大きなものとなります。

もし自分でするつもりがなくとも、相手が鑑定書を出してきたらそれに対して必ず反論しなければ、裁判や交渉の席では非常に不利になることが想像されます。

 

 

鑑定証拠 関連リンク

興信所 調査会社 探偵 企業信用調査 雇用調査 人事調査 採用調査 浮気調査 不倫調査
素行調査 行動調査 尾行調査 行方調査 所在調査 人探し調査 家出調査
浮気調査(女性専用) 浮気調査(男性専用) 指紋鑑定 採取照合検出 印鑑印影鑑定 文書鑑定 筆跡鑑定
盗聴器探査 盗撮器探査

指紋 、 筆跡 、 声紋鑑定 調査の証拠能力について All Rights Reserved.


鑑定の証拠となる根拠についての質問は


株式会社アール・アンド・アイ


東京都港区高輪1−4−26高輪東誠ビル

 


無料ご相談・お見積もり受付

 Tel        03-5798-4688
フリーダイヤル   0120-477-885
メール  info@randi-supply.com

詳細お問い合わせはこちら
1-01 2-01 2-02 3-01 3-02 4-01 4-02 4-03 4-04 4-05 5-01 5-02 6-01 6-02 6-03
7-01 7-02 7-03 7-04 7-05 7-06 7-07 7-08 7-09 7-10
7-11 7-12 7-13 7-14 7-15 7-16 7-17 7-18 7-19 7-20
7-21 7-22 7-23 7-24 7-25 7-26 7-27
交通事故鑑定 交通事故調査、鑑定
放射能測定 放射線測定 放射能汚染 放射線量測定器